公益認定要件の中には公益認定申請書提出事業年度における収支予算書(損益ベース)に基づいて、財務数値計算(公益目的事業比率、収支相償等)の実施が必要となります。
これらの計算を行う際は、申請書に記載すべき事業区分に従って計算した事業ごとの収支予算書が必要となり、区分経理を行うこととなります。
従来、特別会計などにより区分経理を行っていた法人も多いと思いますが、公益認定申請書の事業区分に従った計算が必要になり、従来の事業区分とは異なる単位での計算が必要となるケースが多いと思われます。
1事業の中に、様々な事業が混在している場合、事業の実態等から類似、関連する事業を適宜まとめることができます。
この場合、公益認定申請書において、事業をまとめた理由を記載することになります。
公益認定申請書上で事業をまとめる際には、公益認定要件への影響を合わせて検討することが必要です。
例えば、多くの事業をまとめて1単位の公益目的事業として申請した場合、そのうちの1事業が公益性がないと判断されれば、当該事業が属している事業単位の中の他の事業も、公益性がないものとされてしまう可能性があります。
一方、収支相償は、申請書に記載した事業単位ごとに判定されるため、事業をまとめず最小事業区分で申請すれば、要件充足がより難しいものとなります。
また、事業区分を細かくすれば、事業区分に従った経理処理が必要となるため、事務作業コストが高まるものと思われます。
法人税法において、法人税法施行令の収益事業に該当していても、公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業に該当していれば、収益事業から除外されることとなっています。





