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”法人の主たる目的”
公益認定の第一の要件として「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。」と定められ、この公益目的事業費率は50%以上であることが求められます。
さて、この「公益目的事業」とはどのようなものでしょうか?
公益法人認定法では、下記の通りと規定されています。
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」かつ、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
公益に関する別表各号に掲げる種類の事業
公益法人認定法別表では、下記の23事業が定められていますが、23番目の事業は今のところ具体的に定められていないため、実務的には22番目までの22個の事業へ該当しているかどうかを判断することになります。
(公益法人認定法別表)
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故,災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育,スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し,又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 人種,性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 思想及び良心の自由,信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 国土の利用,整備又は保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資,エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか,公益に関する事業として政令で定めるもの
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの
法人の行う事業が上述の22種類の事業に該当する場合、次に特定多数の利益の増進を目的としていないことを確かめる必要があります。
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与」については、「公益法人ガイドライン」により、17の典型的な事業ごとに指針が示されていますが、指針に該当する事業、又はしない事業ともに、下記事項が判断のPOINTとなっています。
- 〜事業目的〜
- 不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを確認します。
- 〜事業の合目的性〜
- 事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになっているかを確認する。具体的には、
受益の機会が、一般に開かれているか?
専門家が適切に関与しているか?
審査・選考が公正に行われることとなっているか?
広告宣伝となっていないか?
などが判断基準となります。
従来の公益事業との関係
従来は税法の収益事業に該当するかどうかが、事業の公益性を判断する上で重要な指針となっていました。具体的には法人税法施行令第5条第1項に掲げられる、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業…の34業種に該当するかどうかが重要な判断材料となったわけです。しかし、税務上も上述の公益目的事業の要件に該当する事業については、税務上の34業種に該当した場合であっても収益事業から除外されることになり、公益認定上と税務上の公益目的事業の整合性が図れています。