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”公益認定スケジュールの概要”


公益認定は平成20年12月より平成25年11月までに、「事前準備」⇒「公益認定の申請」⇒「行政庁による審査」⇒「移行登記」により公益法人となるか、一般法人へ移行するか、解散することになります。



(事前準備事項)


公益法人、一般法人、解散のいずれの選択肢を選ぶか、法人内での意思決定が出発点となります。
次に、公益目的事業費率、定款の記載内容、組織編成、遊休財産額、会社の目的などの公益認定基準に照らし、基準要件を満たしていない部分の改善を行います。
なお、特例民法法人が公益法人への移行認定の申請をするに当たっては,移行認定申請書に「定款の変更の案」を添付しなければならず、基準要件を満たすよう通常の定款変更と同様の手続きを経ることが必要となります。


(公益認定の申請)


移行認定申請書に添付すべき関係書類を作成し,特例民法法人は行政庁である内閣総理大臣又は都道府県知事あてに,移行認定申請書を提出します。

申請の手引き〜移行認定編(pdf)



(公益認定等委員会及び行政庁による審査)

公益認定等委員会又は行政庁により、下記の事項の審査を受けることになります。


1.定款の変更

定款の変更の案の内容が法人法及び認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。


2.認定法の認定基準

認定法で定められる下記の認定基準に適合していること。

  • 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
  • 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  • その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令〔認定法施行令§1〕で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
  • その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令〔認定法施行令§2〕で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
  • 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令〔認定法施行令§3〕で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
  • その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
  • 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • その事業活動を行うに当たり、第15 条に規定する公益目的事業比率が100 分の50以上となると見込まれるものであること。
  • その事業活動を行うに当たり、第16 条第2 項に規定する遊休財産額が同条第1 項の制限を超えないと見込まれるものであること。
  • 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令〔認定法施行令§4〕で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3 分の1 を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  • 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令〔不制定〕で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令〔認定法施行令§5〕で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1 を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  • 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令〔認定法施行令§6〕で定める勘定の額がいずれも政令〔認定法施行令§6〕で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
  • その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令〔認定法施行規則§3〕で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
  • 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
    イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
    ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
    (1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
    (2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
    ハ 理事会を置いているものであること。
  • 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令〔認定法施行規則§4〕で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令〔認定法施行令§7〕で定める場合は、この限りでない。
  • 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
  • 第29 条第1 項若しくは第2 項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第30 条第2 項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
    イ 私立学校法(昭和24 年法律第270 号)第3 条に規定する学校法人
    ロ 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第22 条に規定する社会福祉法人
    ハ 更生保護事業法(平成7 年法律第86 号)第2 条第6 項に規定する更生保護法人
    ニ 独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人
    ホ 国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
    ヘ 地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
    ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令〔認定法施行令§8〕で定める法人
  • 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

3.欠格事由

  • 公益認定取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に理事であった者で,取消しの日から5年を経過しない者が理事,監事,評議員であること
  • 公益法人認定法,一般法人法,一定の刑罰法規,税法に違反し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が理事,監事,評議員であること
  • 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない理事,監事,評議員であること
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が理事,監事,評議員であること
  • 公益認定を取り消されてから5年を経過しない法人であること
  • 定款,事業計画書の内容が法令や法令に基づく行政機関の処分に違反している法人であること
  • 事業を行うに当たり,法令上必要な行政機関の許認可等を受けることができない法人であること
  • 租税の滞納処分を受けているか,滞納処分の終了の日から3年を経過していない法人であること
  • 暴力団員等が事業活動を支配している法人であること

4.旧主務官庁の監督命令違反

旧主務官庁の監督上の命令に違反していないこと。



(審査認定の場合)

特例民法法人については解散登記をするとともに、新公益法人について設立登記が必要となります。
その後、登記事項証明書を添付して、行政庁、主務官庁へ報告が必要となります。



(審査不認定の場合)

再度、「公益認定を申請」するか、一般法人の移行するか、解散することとなります。なお、平成25年11月末時点で公益法人、一般法人への移行がされていない法人は解散することとるので注意が必要です。




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