特例民法法人とは、「公益法人制度改革関連三法」の施行日(平成20年12月1日)からの5年以内の移行期間中において、公益法人又は一般法人への未移行の 法人をいいます。(注1)
平成20年4月11日に「公益法人会計基準」「公益法人会計基準」が設定され、平成20年12月1日から実施されます。一方税務では、「平成20年度税制改正 」において、公益法人の税務も改正対象となっており、特例民法法人が、平成21年3月期においてどのように対応をすれば良いかが気になるところです。
(会計の対応)
「公益法人会計基準」は平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施することとなっています(基準前文3)。しかし、運用指針において、「平成20年 度12月1日以後開始する最初の事業年度の財務諸表は、・・・平成16年改正基準を適用して作成することができる」(附則2)とされており、3月決算法人の場合は、平成22年3月期から強制適用となります。
(税務の対応)
特例民法法人はスムーズな制度移行のため、従来の公益法人に対する税制優遇が継続されます。従来通り、法人税については収益事業のみが課税対象となり、収益事業から非収益事業のために支出した金額は、「みなし寄付金」として、所得の20%を上限に損金算入が可能となります。また、所得税においても、利子・配当等にかかる源泉所得税は非課税となります。この場合、平成20年度改正後特有の税制優遇は適用外となりますので、注意が必要です。
(注1)一般社団、財団法人への認可を受けたものの、取り消し処分を受けた法人も特例民法法人となりますが、このような法人は対象から外して説明しています。