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◇◇役員給与の減額改定〜税務◇◇

役員給与については、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)一定の利益連動給与」に該当する場合は損金算入が認められてきました。(1)と(2)についてはともに事前に決められた額を役員給与として支給することが条件となっていますが、業績悪化改定事由等があるばあい期中変更が可能となります。

ただ、従来この業績悪化改定事由は、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由で、一時的な資金繰りの都合や、業績目標達成は該当しないとされており、どの程度の業績悪化により当理由に該当するかの判断が実務上難しいところでした。

平成20年12月17日発表のQ&Aでは、業績悪化改定事由として以下の例示がされており、実務上の対応が便宜が図られています。

1. 株主との関係上,業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

2. 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において,役員給与の額を減額せざるを得ない場合

3. 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため,取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から,経営状況の改善を図るための計画が策定され,これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

ポイントは第三者である利害関係者(株主,債権者,取引先等)との関係上,役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じているかどうかであり、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情の具体的説明が求められます。



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