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教育訓練費の税額控除については、平成20年3月31日までに開始する事業年度については、教育訓練費の増加額に対する一定割合について税額控除が、また、中小企業については教育訓練費総額の一定割合の税額控除が認められていました。
これに変わり、平成21年4月1日以降の開始の事業年度については、青色申告企業の中小企業者等が対象となり、労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合、教育訓練費の8%〜12%の税額控除が受けられるようになりました。
(1)資本金が1億円以下の法人(ただし、発行済株式のうち一定割合を大規模会社が所有している法人は対象外となります)
(2)資本金がない法人は、常時使用数従業員の数が1,000人以下の法人
教育訓練費には下記のものが含まれます。
(1)法人内での研修の講師に対する報酬、会場使用料等
(2)外部委託講師に対する報酬
(3)外部研修の参加費
(4)研修教材費
教育訓練費割合=対象年度の教育訓練費÷対象年度の労務費
(注)ここでの労務費とは、給与等(賞与含む)、法定福利費、教育訓練費の合計となります。
税額控除額は教育訓練費×税額控除割合となり、税額控除割合は教育訓練費割合が0.25%以上の場合は12%、未満の場合は(教育訓練費割合−0.15%)×40+8%となります。当該税額控除は中小企業等事業基盤強化税制の一部に取り込まれており、中小企業等事業基盤強化税制全体で法人税額の20%までとされている点に注意が必要です。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
租税特別措置法42の4、42の7
租税特別措置法施行令27の4、27の7