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◇◇死亡保険金の税務〜確定申告、相続◇◇

親、配偶者等が亡くなられたときに受け取る死亡保険金は、その契約の内容により支払うべき税額が大きくことなります。誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るかがPOINTになります。

(ケースA)
亡くなったご主人が保険料の支払を負担し、死亡保険金を受け取る契約になっている場合を考えてみます。死亡保険金は契約通りご主人の個人財産となります。よって、奥さんが保険会社から死亡保険金を受け取った場合は相続したことになり、相続税の対象となります。

(ケースB)
次に、奥さんが保険料の支払を負担し、ご主人の死亡保険金を受け取る場合は、奥さん個人の所得と認められ、所得税の対象となります。

相続税と所得税を比べた場合、相続税のほうが税金は少なくなりますので、保険金の支払負担者が誰かによって大きな影響が出てくるわけです。

保険料の負担者とは、保険料を経済的に負担した人となり、契約者と必ずしも一致するとは限りません。上記の例で、契約者がご主人であっても、ご主人が奥さんから保険料を預かって、保険会社に対して支払っている場合などは、相続税の対象となります。従って、亡くなったご主人が保険契約者の場合であっても、「保険料を負担した のは本当にご主人なのか?」今一度確かめる必要がありそうです。

なお、保険会社でも税務処理の概要を教えてもらえますが、税務の専門家ではないため正しい処理とは限りません。実際に大手保険会社の担当者ですら、勘違いされてい ることがあるようです。間違えていたとしても保険会社は責任を取ってくれるとは限りませんので十分ご注意ください。

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