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1.会計処理
「売買目的有価証券以外の有価証券」で「時価があるもの」は、以下の条件を満たす場合には減損処理をする必要があります。
(1)時価が著しく下落し
(2)かつ、回復の見込みがあると認められる場合以外
まず、(1)の時価の著しい下落ですが、有価証券の時価が50%以上下落した場合は、原則として該当します。逆に、30%未満の場合には該当しません。
30%から50%の間の下落については、実務上は各社が一定の基準を設け、当該基準に従って処理することになります。
次に(2)の回復の見込みが認められる場合とは、概ね1年以内に取得原価(取得原価の50%ではありません)水準まで時価が回復することが見込まれることをいい、実務上では「明らかな回復」を説明することは困難であるため、ほとんど場合が著しい時価下落=減損処理となっているようです。
2.税務処理
これに対して税務処理は、「時価のある有価証券」の評価損を損金算入するには「有価証券の価額が著しく下落したこと」が必要です。
税務での著しい下落とは「時価が50%程度下落」し、かつ「近い将来に時価の回復が見込まれない」ことを言います。
したがって、30%から50%の時価下落した場合で、会計上、減損処理を行った場合、税務上は損金算入の要件を満たしていないので別表において加算が必要となります。
21年3月期においては、50%以上の下落をしている株式が多いと思われますが、30%から50%で減損対象となったものがあれば、注意が必要となります。
3.参考
金融商品に関する実務指針91
法人税法施行令68
法人税法基本通達9-1-7
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