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1.概要
平成20年度の税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、資産区分及び法定耐用年数の見直しが行われました。
2.主な改正点
(1)「耐用年数省令別表第二 機械及び装置の耐用年数」の区分が390から55へ大幅に集約されるとともに、多くの耐用年数の短縮が行なわれています。ただし、一部の耐用年数は延長されているため注意が必要です。
(2)「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」の「構築物」及び「器具及び備品」に有形減価償却資産が追加されました。
そのほかにも耐用年数表の統合などの改正がされていますが、農業分野など特定の資産に係るものが多く、一般の会社においては当てはまるものは少ない可能性があります。
3.計算方法
平成21年3月期の決算では、旧耐用年数で計算された期首簿価に、新耐用年数の償却率を乗じて算定を行います。原則として耐用年数の変更に伴う過年度修正は行いません。具体的な計算例は国税庁ホームページが参考になると思いますので、下記のサイトにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
4.適用時期
改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。
5.その他
減価償却制度は平成19年度改正でも、「償却可能限度額及び残存価額の廃止等」や「新たな定率法」が導入されるなど、抜本的な改正がおこなわれており、併せて注意を払うことが必要です。
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